レンタル携帯電話の契約時の本人確認にご協力下さい
平成20年12月より、改正携帯電話不正防止法が施行されたことに伴い、レンタル携帯電話の契約時にも、公的身分証による本人確認書類が必要となりました。振り込め詐欺などの不正利用の防止のため、本人確認にご協力下さい。
主な内容
- 本人確認を行わずに携帯電話をレンタルすることはできません。
- 対面で契約する際は、免許証・パスポートなどの原則顔写真付きの本人確認書類の提示が必要となります。
- 非対面の契約については、本人確認書類の写しの送付、銀行振替又はクレジットカード等による支払いなどが必要になります。
- 法人の契約については、法人登記簿等の公的書類の提示に加え、契約担当者の本人確認も必要になります。
総務省 警察庁






