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携帯電話不正利用防止法について

レンタル携帯電話の契約時の本人確認にご協力下さい

平成20年12月より、改正携帯電話不正防止法が施行されたことに伴い、レンタル携帯電話の契約時にも、公的身分証による本人確認書類が必要となりました。振り込め詐欺などの不正利用の防止のため、本人確認にご協力下さい。

主な内容

  • 本人確認を行わずに携帯電話をレンタルすることはできません。
  • 対面で契約する際は、免許証・パスポートなどの原則顔写真付きの本人確認書類の提示が必要となります。
  • 非対面の契約については、本人確認書類の写しの送付、銀行振替又はクレジットカード等による支払いなどが必要になります。
  • 法人の契約については、法人登記簿等の公的書類の提示に加え、契約担当者の本人確認も必要になります。

総務省 警察庁

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